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会友募集案内

こんにちは。NPO住管センターは管理組合様等が抱える様々な課題・問題解決の御手伝いをし、自主的且つ円滑な運営の補助を目的に平成15年に千葉県知事の認可を受け誕生しました。住管センターは理事長をはじめ、現役の管理組合の役員さんを中心に運営され、また様々な分野から本会の趣旨に賛同いただいた専門スタッフで構成されております。これから重要視される管理組合等の自主的運営にきっとお役に立てるものとおもいますので、是非、住管センターをご活用いただきますようお願い申し上げます。

会友の特典


1.出張無料相談が受けられます。
2.常設無料相談コーナーの利用が出来ます。
3.会報(年6回)の無料配布
4.簡易建物診断(年1回)が受けられます。
5.セミナー・工事見学会への優先招待がされます。
6. 管理組合健康診断(年1回)が受けられます。
7. 滞納金問題や組合運営上の問題について弁護士へ相談が出来ます。 (初回無料)
8.新理事勉強会(年1回)が御利用出来ます。
9.会友の集い(年1回)に参加出来ます。
10.会友相互の情報共有が出来ます。

1.出張無料相談とは

集合住宅での日常生活では、様々な諸問題が発生します。問題解決においては、当事者だけではなかなか解決しにくい事項もあります。 また、問題解決のために専門家を依頼するにしても、依頼先が分からなかったり、分かったとしても遠方であって相談に行くのも大変だったりします。
そこで、当センターの会友さんの為に当センターでは、諸問題の内容把握・初期相談を現地に赴き、解決のためのアドバイス等を無料で実施しておりますのでお気軽に御利用ください。


2.常設無料相談コーナーの利用とは

集合住宅の日常生活で発生する諸問題においては、理事会等の組合役員を中心に解決することが多いのが現状であります。 また、問題解決においては急を要することもあり、理事会等の開催を待っていられないことが多々あります。
そこで当センターでは、事前予約制ですが、週1回常設無料相談コーナーを設け、会友さんの問題をタイムリーに対応するようこころがけておりますので御利用ください。


3.会報とは(年4回)

当センターでは、会友さん向けに管理組合運営に役立つと思われる内容を掲載した会報を年4回作成・無料配布しております。 非常に有益な内容であると自負しており、多くの方々よりご好評いただいております。

4.簡易建物診断とは(年1回)

建物は、経年により劣化していくものです。劣化が進行しますと、漏水・剥落等思いがけない事故が起こったり、日常生活に大きな影響がでるばかりではなく、建物の資産価値も低下してしまいます。
それを防止する為には、適宜建物の状態を 把握し、適切な対処(工事)をすることが重要であります。
当センターでは、会友さんに無料で簡易調査(仮設設備を設けず実施可能な共用部の目視・打診)を行い、報告書を提出し、建物の維持保全の手助けをいたします。

5.セミナー・見学会への優先招待とは(年複数回開催)

当センターの活動の基本的理念は、いかに快適な集合住宅ライフを皆様に営んでいただけるかということです。
そこで、啓蒙活動の一環として、セミナー・工事見学会等を実施しております。セミナー等には、大学教授を始め弁護士・マンション管理士・一級建築士等専門家による公演も行い、セミナーによっては定員を超える参加希望があります。
会友さんにおいては、どのセミナー・公演・工事見学会も希望された場合優先的に参加いただけます。


6. 管理組合健康診断とは(年1回)

集合住宅生活においては、建物機能・美観維持等のいわゆるハード面ばかりではなく、管理規約・組合活動状況等のソフト面の両面が円滑に、そして適切に実施されていることが重要です。
そこで、当センターでは、年1回第三者の客観的な立場で管理組合の運営状況・建物の維持保全状況等を総合的に診断し、その結果を管理組合へ報告し、今後の組合運営の参考としていただきます。(簡易建物診断時に同時に行います)


7.滞納金問題や組合運営上の問題について弁護士へ相談が出来ます(初回無料)

近年、当センターに寄せられる相談のなかで、管理費等の滞納に関する事案が多くなってきました。
また、居住者の生活習慣上の問題(騒音・ゴミ出し)やペット問題等も増大しております。これらは、当事者がどちらも組合員という同じ立場であることから、非常にデリケートな問題であり解決が困難です。
そこで、第三者である我々が状況把握・解決における基本対応等として、当センターにて所属する弁護士・マンション管理士を現地に派遣し解決の手助け・アドバイスをさせていただきます。(初回相談無料)
その後、より具体的な対処が必要な場合は別途有償となりますが、基本的な対応の指針を得ることは非常に有難いと会友の皆様よりご好評頂いておりますのでご活用ください。


8.新理事勉強会とは(年1回)

管理組合においては、理事会が形成され、組合運営の実行・決議をしていくことが一般的です。ただし、多くの管理組合では、理事は輪番制で決定され、初めて当番が回ってきた理事においては、何をすれば良いのか分からないことが多々あるようです。
そこで、当センターでは会友さんの要望により新理事が選任された際に、新理事勉強会を現地に赴き開催し、理事の活動内容等のレクチャーをさせていただいておりますので、ご活用ください。


9.会友の集いとは(年1回)

当センター会友の相互の親睦を図り、且つ会友相互の情報の共有化を目的に年1回「会友の会」を開催しております。
会には会友さんの他、大学教授・弁護士等にも来賓いただき、組合運営に参考となる公演も実施しております。
また、会友の会ではフリートークも可能で、当センター運営に関するご要望・ご意見の他、会友同士で意見交換したりと非常に有益な会ですので、奮ってご参加ください。


10.会友相互の情報の共有化とは

当センター会友の主たる目的の一つとして「会友相互の情報の共有化」があります。点で存在する管理組合を相互協力することにより線にし、それが拡大して面となれば大きな力となり、各々の管理組合においても組合運営上、非常に有益であると我々は考えております。
例えば、「私のマンションの管理会社は非常に対応が良い」とか「私のマンションでは○○○問題をこのように解決した」とか「私の団地で大規模修繕工事を実施した○○○会社は非常に良かった」とか、会友相互が抱える問題解決や、運営上の工夫等きっと参考になる情報があるはずです。
浦安では管理組合が連合会を作り、行政をも動かす大きな力となっております。
当センターも、他の地域でもそのようになるよう微力ながら手助けをしていきますので是非ともご賛同ください。

会友規約

第1条 この規約は特定非営利活動法人集合住宅等管理支援センター(以下「本会」という)の「定款」第3条「目的」で定める「集合住宅等」の区分所有者で組織する管理組合を「会
友」と規定して、会友に関する必要な事項について定める。
第2条 本会の会友となる資格は次の通りとする。 本会の設立趣旨を理解し、第3条の目的のために積極的にその活動支援を受けようとするものであること。
第3条 本会の会友(管理組合)として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、本理事会の承認を得なければならない。
第4条 本会への入会を承諾された者は、年会費 円を納入するものとする。    
第5条 会友(管理組合)は、次の特典を受けることが出来る。(会友特典参照)
第6条 賛助会員(団体)の退会の手続きは、本会定款第10条の規定を準用する。
第7条 本規則の改廃は、事務局にて行い、理事会の承認を得て、会員に通知する。
  付則1.この規約は平成22年4月1日より施行する。

お問い合わせ先 当センターにお問い合わせの際は、 NPO法人 住管センター
住所:〒273-0025  千葉県船橋市印内町603-1 田中ビル621号室
TEL:047-420-3307 FAX:047-420-3308
ホームページ:http://jyuukan-center.com メールアドレス:info@jyuukan-cener.com に、お気軽にご連絡ください。