
特殊建物定期調査について
1.趣旨
建築物の適切な維持管理をすることにより、安全性の確保をしなければなりません。建築基準法では、特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者は定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するよう平成20年4月から義務化されました。
2.定期報告概要(建築基準法第12条、国交省令第5条)
平成18年高層住宅のエレベーター事故。平成19年大阪の遊園地事故など建築物および昇降機に関する事故がありました。その中には、建物などの維持管理が適切でなかったと考えられているものもありました。よって、特定行政庁が報告内容を充実したものにするために、定期報告様式を統一し安全性の確保をすることになりました。ただし、特性行政庁により若干様式が違う場合があります。
2-1.定期報告の義務があるもの
※調査範囲の中には専有部は含まれません。
- 報告義務がある建築物 劇場・映画館・病院・ホテル・共同住宅・学校・百貨店で一定規模以上の建築物
- 昇降機
- 遊戯施設
- 建築設備(換気設備・排気設備・非常照明器具・給水設備・排水設備)
2-2.報告書様式
- 建築物概要
- 建築物および敷地に関する調査項目 ・ 敷地及び地盤(通路、塀、敷地内看板・広告板等の状況) ・ 建築物の外部(基礎、外壁の損傷等) ・ 屋上及び屋根(屋上・屋根面の損傷及び工作物状況) ・ 建築物の内部(防火区画、防火設備、居室の採光及び換気等) ・ 避難施設(廊下、出入り口、階段等) ・ その他(特殊な構造物、避雷設備、煙突、自動回転ドア等)
- 調査の結果および不具合状況報告 ・ 調査結果図 ・ 不具合写真
3.法改正により大きく変わった点
- 竣工時または大規模工事から10年を過ぎてから最初の調査のとき、外壁前面を打診等の調査が必要になりました。例えば、特殊建築物調査が竣工時または大規模工事から9年目に実施されたとすると、12年目には全面を調査することになります。
- 昇降機は一部目視調査が器具により測定をすることになりました。
- 遊具施設は大きく変わった点はありません
- 抽出検査が全数検査となりました。