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管理費等未集金回収 支援相談機構の設置について

現在、マンションの100組合のうち68組合さんはこの問題を抱えているとのことです。時代を反映して、この問題は更に増加し、複雑化してまいることが予想されます。
また、集合住宅という特殊性故に債権・債務の問題は複雑な様相を呈しているのが実情です。
今まで、良好な近隣関係を続けておられたのが、ある日突然、理事・理事長の順番が回ってきたばかりに、債権者・債務者という立場にかわり、ギグシャクとした間柄になってしまったという深刻なご相談も寄せられています。
勿論、未納している方がよくないことは十分に解っているのですが…。
未納されている方に督促するのは、管理会社にやってもらっているが、管理会社とて、その権限に限度があり、最後には、理事長が自分個人の債権でもないのに悪役を買って出なければならない。さりとて、いきなり、弁護士に相談するには角が立つし、費用面で問題がある、など。
様々なご相談をお受けしております。
御相談に来られた方々の大半は、なんとか穏便に未集金を回収する方法はないものかというご意向でした。
当事者間で解決するには、気まずい思いをしなければ、ならないし、かと言って法的に解決しようすれば、近隣関係が損なわれる。
私ども、NPO法人がその間に立った緩衝材になって貰えないかという御相談がその大半でした。
本会理事会でも、議論が百出しました。
問題点の確認として、弁護士法第72条との問題等について、顧問弁護士打合せ、特に区分所有法第25条との関連を含めてその整合性を煮詰めた上で、
11月初旬より、

「滞納問題解決支援相談機構」
として、当センター内に発足することになりました。
対応被相談者当センター所属
マンション管理士5名・弁護士2名
予約受付
047-420-3307

管理費・積立金滞納問題について

残念ながら管理費等の滞納に関するトラブルは増えています。今後、景気の悪化にともない雇用等も不安定になれば更に増えることも予想されます。
滞納する人にはいろいろな理由があると思いますが、管理費等は、共用部分の維持管理にとっては欠かせないものであり、区分所有者としては最低限の義務です。また、経済状況が厳しいからといって、免除されることも絶対にありません。
管理組合は、日頃から管理費等の重要性をきちんと広報し、どんな事があっても管理組合は、滞納を許さないという姿勢をアピールしておく必要があります。
管理費等の滞納をそのまま放置しておけばすぐに長期化して、あっという間に支払が困難な状況になります。滞納問題は、管理組合の資金繰りが厳しくなるだけではなく、区分所有者間での不公平感を助長し、他のルール違反者を増加させたりする問題も含んでいます。
管理組合に対して、私たちがいつも申し上げていることは、「とにかく早期に対応する」ことです。滞納3ヶ月以内ならば何とか解決できる場合は多いのですが、これが6ヶ月を超えると多くの場合は、長期化してすぐ1年を超えて行きます。そうなると簡単には解決できず、裁判等の法的措置を実施しなければならなくなります。
理事としては、同じところに住むもの同士として、滞納している人に対して「払え!」とは言いにくいことは分かります。しかし、一番いけないことは何もしないで放置し、次の理事会に持ち越すことです。多くの管理組合がこの失敗を繰り返し、滞納額を増加させています。
分からないことがあったら、早めに専門家に相談し問題解決に向けて動き出すことが重要です。最初のうちなら法的措置なども弁護士さんに依頼せずに自分たちで行うことも可能です。

滞納問題相談チラシ