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住管センターはNPO法人としての認証を受けています

当NPO法人住管センターは、特定の非営利活動12分野(街づくり・保健医療または福祉社会教育・環境保全など)で活動を行う団体として法人格が与えられています。
当住管センターは「街づくりの推進を図る活動」と認められて、平成15年7月22日に千葉県知事よりNPO法人として認証されました。

NPO法人はボランティア活動をする団体か?

ボランティアとは、ボランティア活動に携わる人のことと言う記述で定義されています。
その語源は、志願兵(=volunteer)で、その反語が徴集兵(=draft)だそうです。
その定義は自発(自主)性、無償(無給)性、利他(社会、公共、公益)性に基づく活動と先駆 (先見、創造、開拓)性の4つをボランティア活動の柱とする場合が一般的(ウィキペディアより)となっています。
一般的に、ボランティア団体はその設立に当たって、行政的な手続きを行う義務はありません。
任意団体として、設立・廃止の手続きや活動の報告・予算、人事報告、会計報告などを行政官庁にする義務はないのです。ところが、NPO法人は、行政官庁への設立申請を行い、その認証を受けなければなりません。
また、認証を取得したら法人として登記を行なう必要があります。理事や定款の変更があった場合には、そのたびに変更の申請を実施して、認証を受ける必要があるのです。 更に、法人登記を済ませた時点で、普通の会社法人と同様に税務署への届出も必要になるのです。

NPO法人と一般の会社法人

一般の会社法人は行政官庁からの認証を受けたり、年1回の活動報告をしたりという義務はありませんが、特定非営利活動=NPO法人の非営利というのは、法人が活動して受けた収入で利益が発生した場合、その利益を株主・役員等に利益配分をしてはいけなく、翌年の非営利活動の資金としなくてはいけないことになっています(公益法人会計)。
また、法人税は一般の会社法人とまったく同じで、何の特典もありません。特定非営利活動法人ということで、むしろ、一般民間法人より厳しい制約を受けています。従って、どこも脆弱な経済的基盤の上に成り立っているのです。

何でNPO法人なんてややこしい制度ができたの?

近年、社会的発展に伴い、本来、行政が執り行うべき分野がとてつもなく膨大になりつつあります。ご承知のように、日本政府は、天文学的数字の財政赤字を抱えて、税収の目減りとは反比例的に社会的・公共的な施策の必要性に迫られています。行政府がなり行かなくなりつつあるという昨今、小さな政府という考え方が外国の例に習って、普及しつつあります。行政が担うべき分野を民間に任せてゆこうという考え方です。そして、NPO・NGOという、民間ができることを行政府に替わって実施してゆく制度が行き渡りつつあります。前述の12分野に渡って、民間に委ねる形を取ったのがそもそものNPO制度の誕生です。

私達は自立したNPO法人として機能する方向を選びました。

ところで、NPO法人でも、職員の給料や事務所費、業務を行う費用は当然かかります。
NPO法人住管センターは設立当初は、加入会員の方々から浄財をいただいたりして運営してきました。また、篤志家からの寄付をいただいたこともありました。
しかし、今は企業や行政からは何の援助も受けていません。
行政との協働事業はあっても、支援金・援助金は受け取っていません。国もマンション関連業界の一員ですので、国の援助を受けることは第三者性を損なうと考えています。
われわれNPO法人住管センターが取り扱う活動領域としての「「マンション問題(=分譲マンション)」の多くは、マンション所有住民の皆さんの「自分の財産であるという意識の乏しさ」(戸建て住宅とは大分違うようです)や「集合住宅での生活の不慣れさ」に大半起因しているといってよいでしょう。
それらの問題を解決するためには、区分所有法についての専門知識が必要だったり、マンション管理会計の専門性が要求されたり、建物に関する専門知識やメンテナンスの専門的な知識が不可欠とされます。
一方、こうした問題を扱っているマンション関連業界の皆さん方の説明責任の希薄さが常に指摘されています。
つまり、マンション所有住民の意識向上はマンション関連業界の営利追求思想と相反するものと捉えられる点に一番問題があるのではないでしょうか。
マンション問題の環境の中で、専門性をもち、且つ、独立した第三者の存在が是非とも必要であるとわれわれは考えました。
「収益事業型NPO」という考え方が、数年前から取り上げられるようになりました。
専門的知識とコンサルタント力をもった人たちが、マンション問題の解決策を提言するだけでなく、解決手段を有償サービスとして提供し、マンション住民に利益還元することが問題解決に直結すると考えました。
自ら事業を行うことでその存立を維持する「事業型NPO=自立したNPO」こそ「中立第三者」の立場を維持できると考えます。

利益を出して分配してはいけない集団だからリーズナブルな料金設定ができるのです。

自立するNPOであればこそ、中立第三者の立場を堅持することが可能です。
そして、民間の会社法人とは異なる料金設定ができるのです。更に管理組合さんが抱える多様な問題に対応ができるのです。マンション問題は多岐にわたります。こうした分野の専門家を会社として雇用したり、外注として抱えたりすることは、相当な費用負担になります。
マンション問題の個々の問題に対してプロジェクトごとに能力をもったメンバー(NPO会員)に参集していただき、能力提供をしてもらう組織を突き詰めてゆくと「事業型NPO法人」ということになりました。